◆ 子供がいる人と結婚した人のお話し ◆
「住むところが無くなるなんて、思いもしなかった!」
太郎さん(仮名)には、前妻との間に子供が1人います。
離婚したときに前妻が引き取り、それ以来会っていませんでした。
太郎さんは離婚後、花子さん(仮名)に出会い再婚しました。
そして現在、花子さんとの間に子供が1人います。
ある日の夜、太郎さんは交通事故で突然亡くなってしまいました。
それから1年後、花子さんのもとに1人の女性がたずねてきました。
太郎さんの前妻との子供です!
太郎さんは、離婚後30年近く会っていないはずです。
花子さんは、お葬式のときに連絡を取ろうとしましたが、連絡先が
わかりませんでした。そのことを女性に話して謝りました。
しかし、女性はこう言いました。
「私にも父の財産をもらう権利があります!」
その言葉に花子さんは驚きました。
離婚して前妻が引き取った子供にも、財産を相続する権利が
あることを知らなかったのです。
後日、花子さんの子供も交えて話し合いが行われました。
太郎さんの財産は、次のとおりです。
家と土地 2,600万円
預貯金 400万円
合計で3,000万円となります。
法律で決められた相続分で計算すると、
子供の取り分は、1人あたり750万円となります。
前妻の子は、強い口調でこう言いました。
「父は、あなたと結婚してから養育費を払わなくなりました。
おかげで母がどれだけ苦労したことか。
相続分は一切譲れません!」
花子さんには現金が400万円しかありません。
今の花子さんに750万円を支払うことは、とてもできません。
困惑している花子さんに前妻の子は続けます。
「借金してでも、自宅を売ってでもお金は作れますよ。」
その後、何度か話し合いが行われましたが、前妻の子は
取り分の金額を下げることに応じてくれませんでした。
最終的に、花子さんは預金を使わずに自宅を売って支払うことに
しました。
運良くすぐに買い手が見つかり、3ヵ月後に花子さんの家は売却
されることになりました。
「相続で住むところが無くなるなんて、思いもしなかったわ。」
引越し当日、花子さんは自宅を前に、ため息をつきました・・・。
もし、太郎さんが生前に相続対策をしていたら?
もちろん花子さんは、自宅を失うことはなかったでしょう。
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