危険な事態や死が目の前に迫っているときや一般社会から離れた場所にいるときな
ど、普通方式で遺言を残すことができない人のための遺言のことです。
危急時遺言と隔絶地遺言の2つがあります。
危急時遺言
① 一般危急時遺言
怪我や病気などで自分の死が目の前に迫ったときにする遺言です。
遺言をする時は、三人以上の承認が必要となります。
遺言を残したい人は、証人の一人に口頭で遺言の内容を伝えます。
証人が遺言の内容を書面に書き写し、他の証人に読んでもらうか、読み聞かせる
かせます。
それぞれの証人が内容を承認したあと、その書面に署名・押印し、遺言があった日
から20日以内に証人あるいは遺言者と利害関係のある人によって、家庭裁判所に
遺言の確認をしてもらいます。
この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の開封と検認が必要
となります。
② 船舶遭難者遺言
乗っていた船が遭難したことによって、自分の死が目の前に迫ったときにする遺言
のことです。
遺言を残したい人は、2人以上の証人の前で口頭で遺言の内容を伝えます。
緊急時なので、証人はその場で遺言の内容を書面に書き写す必要はありません。
遭難状態が終わり、危険が去った後に記憶に従って書面にし、署名・押印します。
その後、証人の1人または遺言者と利害関係のある人によって、速やかに家庭裁判
所に遺言の確認をしてもらいます。
この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。
遺言者が亡くなったあとは、家庭裁判所で開封と形式の確認(検認)をすることが決
められています。
隔絶地遺言
① 伝染病隔離者遺言
伝染病やその他の行政処分によって、一般社会と隔離された場所にいるため、普通
方式で遺言ができない場合に認められる遺言のことです。
警察官1人と証人1人以上による立会いが必要です。
遺言を残したい人が自分で遺言書を作成することもできますし、ほかの人に書いても
らうこともできます。
遺言書には、遺言者の署名・押印のほか代わりに遺言を書いた人、立会った人全員
の署名・押印が必要です。
遺言者が亡くなった後は、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所での開封と形式の確認
(検認)が必要です。
② 在船者遺言
船に乗って航海中の人がする遺言のことです。
船長または事務員1人のような2人以上の立会いが必要になります。
遺言を残したい人が自分で遺言書を書くこともできますし、他の人に書いてもらうこと
もできます。
遺言書には、遺言者、遺言を書いた人、立会った人の全員が署名・押印しなければい
けません。
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