公証役場へ行き公証人と事前の打ち合わせを行います。このときに本人確認のた
めの書類や説明に必要な書類を持っていきます。
後日、もう一度公証役場へ行き遺言を作成します。遺言作成時は、証人2名が必要
です。相続人になる人は証人にはなれません。
公証人からの質問などに対して口頭で説明します。その内容を公証人が書面にして
最後に遺言者、証人2名、公証人が署名・押印して完成です。
原本は、公証役場にて保管されるので偽造や変造される恐れがないため検認手続き
の必要がありません。
後になって遺言の内容を修正したい場合には、修正したい部分について、新たな遺言
を作らなければなりません。
すべての内容を遺言者本人が直筆でかきます。ワープロやパソコン、あるいは他人
に書いてもらった遺言は無効となります。
作成した日付と署名・押印が必ず必要です。
自筆証書遺言は、手軽に作れるがゆえに、本当に本人が書いたのか自分の意思で
書いたのかなど、疑いの余地を残すことになります。字が読みづらかったり、内容が
理解できないと無効の原因となります。
自筆証書遺言を作成の際は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家を交えた
ほうが良いでしょう。
作成はどのような方法でもかまいません。ワープロやパソコンを使っても良いですし
他の人に代筆を頼んでもかまいません。
遺言には署名・押印して封筒に入れます。押印に使用した印鑑と同じものを使い
封印します。
作成した遺言書を持って2名以上の証人と一緒に公証役場へ行きます。
公証人と証人の前で、その遺言が自分の遺言であることを述べます。代筆しても
らった場合は、代筆者の住所と氏名も述べなければいけません。
公証人が封筒に提出日と本人が述べたことを記入します。最後に遺言者、証人
公証人が署名・押印して完成です。
原本は、公証役場では保管してもらえません。
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