不動産を遺言で渡す場合には、どの不動産を誰に引き継がせるのかをハッキリ
させなければいけません。
そのためには、不動産を特定するために登記簿謄本や登記事項証明書などが
必要となります。登記簿謄本に記載されている所在、地番・家屋番号、地目・種
類、構造、地籍・床面積などを遺言に書いておきます。
動産を特定して、引き継がせる場合には、次のような項目を書いておきましょう。
・預貯金:金融機関名、支店名、口座番号、預貯金の種類
・株券:銘柄、株数
中小企業における半数以上が親族内で経営を承継しているのが現状です。
子供や兄弟が社長の地位をめぐって争いにならないともかぎりません。
後継者にしたい人に自社の株式や事業用の資産を集中させることにより経営権
を引き継がせるようになります。
ここで注意したいのが、その結果、他の相続人の取り分が遺留分の割合を下回
らないようにすることです。
もし、相続財産のほとんどが事業用資金で他の相続人の取り分が遺留分を下回
ってしまうような場合には、事業の収益から配分するなどの処置も考えておいた
ほうがよいかもしれません。
先祖のお墓を守っていく人を遺言で指定することもできます。
祭祀財産については、故人が生前に所有していたものについては、相続税がかか
りません。
借金も相続財産となります。
はたして、借金を遺言で分けることはできるのでしょうか?
借金に関しては、遺言で指定したとしても、債権者はそれぞれの相続人に対して
法定相続分の割合で返済を請求することができます。したがって、遺言に書かれ
ていたとしても債権者に対しては、効力を持たないことになります。
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