なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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遺言で何ができるのか


遺言には、なにを書いても自由ですが、内容によって法的に効力を持つものと、そうで
ないものとがあります。

遺言で残せる事項

相続人の廃除、廃除の取り消し


相続人の廃除とは、相続人の中で暴力をふるったりなどの非行なことをする者がい
る場合に、その相続人から相続の権利を剥奪することをいいます。

相続分の指定


遺言で相続分を指定すると、法律で決められた相続分よりも優先されます。

遺産分割の方法を指定


遺産を誰に、どのように配分するかを指定することができます。

遺産の分割を禁ずること


遺産の分割を禁止することができます。
ただし、分割の禁止期間は
5年を超えることはできません。

相続人の担保責任の指定


法律(民法)では、共同相続人が引き継いだ財産に欠陥などがあった場合の担保
責任が決められています。遺言で担保責任の指定をすることで、その内容を変更
することができます。

※共同相続:相続人が2人以上いる場合の遺産分割までの関係

遺言執行者の指定


遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者を指定します。

遺贈についての減殺方法の指定


遺留分を侵害している遺贈は、その目的物の価格の割合で減殺されます。遺言で
指定することによってそれを変更することができます。

※減殺:遺留分を侵害している遺贈などに対して、遺留分が保全される限度額まで
  削減すること。

財産を遺贈すること


遺贈とは遺言によって、自分の財産を無償で譲与することです。
贈る相手は、家族以外の人でも社会団体でもかまいません。
贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈(ほうかついぞう)
の2種類があります。贈ろうとしていた相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、
遺贈は無かったことになります。

財産を信託に出すこと(遺言信託)


遺言によって財産を信託することができます。

遺言信託は、遺言者が死亡した後に、信託財産や財産から生じる収益で、残された
家族の生活費などにあてたり、墓地の管理費などを支払ったりするために利用され
ることが多いようです。

信託の代表的な例としては、金銭を預託して株式投資などで運用してもらい収益を
受け取るという投資信託などがあります。

財団法人設立のために寄付すること


財団法人の設立(寄付行為)をすることです。

認知すること


婚姻外に生まれた子を自分の子だと認めることができます。

後見人・後見監督人の指定


未成年者に親権者がいないか、あるいは親権者が財産管理権を持っていない場合に
後見人が選任されます。その際に未成年後見人および未成年後見監督人を遺言で
指定することができます。



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