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相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。
相続税が発生する割合は、全体の5%程度といわれています。
相続税を計算するときに、基礎控除額というものがあり、これを超えた分の財産に
税金がかかります。
相続財産の合計金額が基礎控除額より少なければ相続税は発生しません。
基礎控除額の計算方法は次のようになります。
基礎控除額 : 5,000万円 + 1,000万円 × 相続人の数
たとえば、
相続人が3人いたとします。その場合の基礎控除額は
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円 となります。
つまり、相続財産の合計が8,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
故人の財産ではありませんが、相続税の計算上は、相続財産とみなして相続税の
対象となるものがあります。これを「みなし相続財産」といいます。
生命保険や交通事故の損害保険金、死亡退職金などがあります。
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相続財産の合計金額が基礎控除額を超えた場合には、次のような優遇制度があります。
① 配偶者の税額軽減制度(配偶者の相続分が対象)
② 未成年者控除(未成年者が成人するまでの期間に適用)
③ 障害者控除(相続人が障害者の場合、70歳になるまで適用)
④ 相次相続控除(相続財産の中に10年以内に相続したものがある場合)
⑤ 贈与税額控除(相続開始前3年以内にっ贈与を受けた場合)
⑥ 小規模宅地等の評価減額特例(相続財産に対象となる宅地がある場合)
相続税の申告期限は、相続の開始から10ヶ月以内に行います。
申告期限を過ぎると優遇措置は適用されなくなります。
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法定相続分に対する税率は次のようになります。
(法定相続分) (税率)
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 5,000万円超~1億円以下 30%
1億円超~3億円以下 40%
3億円超~ 50%
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