なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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贈与税

贈与税とは


贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の

合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの金額に対して課税され

ます。

贈与税がかかりますか?

基礎控除額


贈与税の基礎控除額は、110万円です。
その年の1月1日から12月31日までの間に行った贈与の合計金額が110万円以下
であれば贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度


親(65歳以上)から子(20歳以上)に対して贈与があった場合に贈与税の基礎控
除額の110万円に代えて、特別控除金額の2,500万円を控除した残りの金額に対
して20%の税率の贈与税が発生し、贈与者が死亡したときにその贈与財産を相続
財産に加算して相続税の計算を行う。

贈与税はどのくらいかかるのか?

贈与税率


贈与に対する税率は次のようになります。

      (課税価格)          (税率)
   200万円以下             10%
   200万円超~ 300万円以下    15%
   300万円超~ 400万円以下    20%
   400万円超~ 600万円以下    30%
   600万円超~1,000万円以下    40%
  1,000万円超~              50%


                            

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