|
|
     
|
|
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の
合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの金額に対して課税され
ます。
贈与税の基礎控除額は、110万円です。
その年の1月1日から12月31日までの間に行った贈与の合計金額が110万円以下
であれば贈与税はかかりません。
親(65歳以上)から子(20歳以上)に対して贈与があった場合に贈与税の基礎控
除額の110万円に代えて、特別控除金額の2,500万円を控除した残りの金額に対
して20%の税率の贈与税が発生し、贈与者が死亡したときにその贈与財産を相続
財産に加算して相続税の計算を行う。
|
贈与に対する税率は次のようになります。
(課税価格) (税率)
200万円以下 10%
200万円超~ 300万円以下 15%
300万円超~ 400万円以下 20%
400万円超~ 600万円以下 30%
600万円超~1,000万円以下 40%
1,000万円超~ 50%
|

|遺言|遺言で残せること|遺言の書き方|遺言で何を渡すのか|遺留分|特別受益|
|贈与|寄与分|相続税|贈与税|相続人|相続分|相続財産|相続の種類|
|事務所案内|料金のご案内|個人情報の取り扱い|特定商取引法に基づく表示|サイトマップ| | 相続・遺言の行政書士オフィスぽらいと |
|
|