贈与を受ける者が、贈与者に対してある一定の給付を行うことを義務とした贈与。
たとえば、50坪の土地を贈与するが、その土地の一部を贈与者の自動車を置くた
めに使用させるような場合。
贈与する者が死亡した時に、その効力が生じるよう定めて生前に契約をしておく
贈与。
※遺贈は、遺言による単独行為のため贈与される者の承諾は必要ないが、死因
贈与は、生前における契約であるため承諾が必要となる。
毎月5万円ずつ与えるというような、定期的に行われる贈与。
贈与期間中に当事者の一方が死亡した場合には、その効力は失われる。
贈与する物は、相手方から贈与物の価値より低い対価をもらうことによって、そ
の差額分を与える贈与。
たとえば、1,000万円の土地を与えて、その対価として300万円を相手方から
受け取ったような場合に、差額の700万円を贈与したことになる。
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