なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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相続の種類


単純承認(たんじゅんしょうにん)


亡くなった人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。

単純承認をするのに特別な手続きはありません。

勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると単純承認した

ものとみなされます。単純承認をすると、
マイナスの財産も引き継ぎますので、

引き継いだ人たちが借金なども返済することになります。

限定承認(げんていしょうにん)


亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産とがあります。

マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけないこともあります。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合に、一部の

財産を限定して引き継ぐことをいいます。引き継いだプラスの財産で補える範囲

で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。

単純承認とは違って、限定承認をするためには、決まりがあります。

まず、相続人が何人かいる場合には、
全員が賛成しなければいけません。さらに

故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。この期限を

過ぎると単純承認したものみなされます。

相続放棄(そうぞくほうき)


亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。

相続放棄は、限定承認と同じく
故人の死を知った時から3ヶ月以内に決めなければ

いけません。さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。

ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合でも、自分1人で放棄

するかどうかを決めることができます。

一度放棄してしまうと、取りやめることはできません。


                            

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