なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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再婚者になぜ相続対策が必要なのか?


さて、あなたは、ご自分の財産をだれにで引き継いでもらいたいですか?


人は、たとえお金に困っていなくても、いざ相続が始まると

「自分の取り分はしっかりもらいたい!」

と誰もが思ってしまうのです。

これが、遺産相続の怖いところです・・・。

もし、前妻(夫)との間にお子様がいるのであれば、その子は正式な相続人

となります。

したがって、
あなたには、これだけの相続人がいることになります。

 

あなたには、これだけの人数の相続人がいることになります。

「う~ん、なんとなく争いの予感がしませんか?」


これだけの人数の相続人がいると、遺産相続で争いになるケースがとても

多いのです。

まして、再婚されているのであれば、前妻との子も正式な相続人となるわけ

ですから、家族の中だけの問題ではなくなるのです。



前婚のときの子供たちと後婚の子供や妻とは、他人どうしです。ほとんど顔

を合わせる機会もないのではありませんか?

相続では、仲のよかったご家族でさえも争いになることが多いのですから、

他人どうしともなれば、なおさらのことですよね。


ところで、

相続の取り分は、法律ではどのように決まっているのでしょうか?

 

法律で決められている取り分のことを「法定相続分」といいます。

ところが、相続の取り分は、相続人同士の話し合いで決めることができます。

相続人の全員が納得すれば、どんな分け方をしてもかまいません。


人には、それぞれ異なる事情があるものです。

経済的に裕福な人もいれば、そうでない人もいます。

 

「遺産を平等に分けるとは、どんな分け方だと思いますか?」

たとえば、

あなたの財産を3人の子供で分けるとします。

3人のうち1人は、病気を抱えています。

こんなとき、遺産を平等に分けるとは、次のうちどちらだと思いますか?


① 3人がまったく同じ割合で等しくわける。

   数字の上では、平等かもしれませんね。でも、本当に平等だと思います か?


② 病気という事情を考慮して、治療費などを上乗せしてわける。

   人によっては、平等ではないと言うかもしれません。


さて、どちらの分けかたが、平等でしょうか。

もし、あなたが②のように分けて欲しいと思っていても、実際に相続のときになると、

なかなか思うとおりにはいきません。

みんなが自分の取り分を主張しはじめるのです!

こんな時に、あなたが「遺言」を残していたらどうでしょう。

遺言があると、相続人は、遺言に従って遺産を分けなければいけません。

あなたの思ったとおりに財産が引き継がれるのです。

ただし、
ここで一つ注意しなければなりません!

遺言を残すときは、遺留分に注意!

遺言と遺留分


もし、あなたが今のご家族にできるだけ多くの財産を引き継いでもらいたいと

思っているのであれば、遺言によって、すべての財産を今のご家族に相続さ

せるという内容の遺言を残すことも可能です。

しかし、前の配偶者との子供たちには、遺留分という権利があります。

 ( → 遺留分

遺留分減殺請求をすることにより、子供は最低限の取り分をもらうことができます。

ここで、前の配偶者との子たちが、遺留分を主張してくると取り分はどうなるので

しょうか。




遺産が不動産だけのような場合には、遺留分に応じた金額を支払えるだけの現金を

準備しておくなどの対策が必要となります。

生前からの相続対策には、遺言だけでなく生前贈与なども利用した対策が考えら

ます。

また、節税対策として生命保険の活用や養子縁組、贈与の方法などがありますの

ので、専門家を交えて対策を考えるのが望ましいでしょう。




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