遺言書を保管していた者や発見した者が、検認を受けずに開封してしまうと、5万円
以下の科料に処せられます。
相続人あるいは受遺者としての地位を失います。
遺言者の所在地を管轄する家庭裁判所に検認手続きを申し立てます。
申立てをすると検認期日が通知されるので、その期日に家庭裁判所へ行きます。
家庭裁判所が相続人や利害関係人の立会いのもとで、遺言の確認を行います。
検認手続き終了後に遺言検認済証明書が遺言書に綴られます。
申立てに必要な書類:遺言書検認申立て書、相続人目録、遺言者の戸籍(除籍)謄本
申立人および相続人全員の戸籍謄本など
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