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公正証書遺言を作成する場合には、公証人に手数料を支払う必要があります。
1通の遺言書で、複数の者に相続させる場合、各相続人ごとに手数料がかかります。
| 物件の価額 |
手数料額 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
| 3億円まで |
43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算 |
| 10億円まで |
95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円加算 |
| 10億円を超えるもの |
249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円加算 |
※物件の価額が1億円までの場合には、遺言加算手数料 11,000円
※正本・謄本代 2,000円
< 例 >
相続財産 2,400万円を一郎、二郎の2人に相続させる遺言を作る場合
遺言の内容
① 800万円を一郎へ
② 1,600万円を次郎へ
この場合2つの法律行為となるため、手数料は次のようになります。
1.公正証書手数料 40,000円(17,000円 + 23,000円)
2.遺言加算手数料 11,000円
3.正本・謄本代 2,000円
合 計 53,000円

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