なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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公正証書遺言 公証役場手数料


公正証書遺言を作成する場合には、公証人に手数料を支払う必要があります。

1通の遺言書で、複数の者に相続させる場合、各相続人ごとに手数料がかかります。


物件の価額  手数料額
100万円まで  5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで  11,000円
1,000万円まで  17,000円
3,000万円まで  23,000円
5,000万円まで  29,000円
1億円まで  43,000円
3億円まで  43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算
10億円まで  95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円加算 
10億円を超えるもの  249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円加算  

※物件の価額が1億円までの場合には、遺言加算手数料 11,000円
※正本・謄本代 2,000円

< 例 >
相続財産 2,400万円を一郎、二郎の2人に相続させる遺言を作る場合

 遺言の内容
 ① 800万円を一郎へ
 ② 1,600万円を次郎へ

この場合2つの法律行為となるため、手数料は次のようになります。
 
 1.公正証書手数料  40,000円(17,000円 + 23,000円)
 2.遺言加算手数料  11,000円
 3.正本・謄本代     2,000円
    合  計      53,000円


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