自分の財産について「だれに・なにを・どのくらい」引き継いでもらうのかを遺言
で残すことにより、自分がいなくなった後に遺産分けで争いが起きないようにし
ておきます。
遺言には、法的な効力があるので、相続人は遺言に従わなければいけません。
そのためには、正しい形式で遺言書を作っておくことが必要となります。
遺言の内容が、そのとおりに実行されるかどうか、心配な時は遺言執行者を決め
ることができます。遺言執行者は、遺言によって指定することができます。
遺言執行者は、相続財産を管理し、財産をそれぞれの受遺者へ引き渡したり、不
動産の所有権移転登記手続きなどを行います。
遺言執行者には、誰でもなることができますが、専門家を遺言執行人にしておく
と手続きなどがスムーズに進むでしょう。
相続人には、法律で保障された最低限の取り分があります。
これを遺留分といいます。
遺留分のことを考えずに遺言を残すと、あとで大変なことになりかねません。
◆ 相続で破産した!? ◆
たとえば、あなたが
「家業を継いでもらいたい子供に、すべての財産を相続させる。」
という遺言を残すとします。
他の家族には「不満を言わないように!」と念をおして納得してもらったとします。
さらに、前の配偶者との子供も相続人となるので、あなたは、その子にも納得して
もらうように説明をするでしょう。
しかし、あなたが亡くなった後は、今の家族と前婚の子供とは、他人なのです。
あなたが生きている時は、納得していても、相続が始まると争いになることも考え
られます。
もし、前婚のときの子供が遺留分を請求してきたら・・・。
あなたの財産の多くが不動産や事業用資産であった場合、家業を継いだ子は事業
をやめるわけにはいきませんので、借金をしてでも遺留分を支払うことになります。
生前から、相続対策をして遺留分の金額をお金で残しておいたら、子供が借金を負う
こともなかったでしょう。
生前贈与を活用するのであれば、なおさら早めの対策が必要となります。
贈与にも、もちろん税金がかかります。節税対策を考えた長期的な計画を立てること
が必要となります。
贈与とは、無償で他人に財産を与える契約のことを言います。
贈与は、書面による贈与と書面によらない贈与とがありますが、贈与者の意思の証明
や二重贈与防止のためにも契約書を作成しておく必要があります。
相続財産のほとんどが、不動産や事業用資産、自社株などである場合に相続税の
支払いができなくなるケースがあります。
納税資金の対策として、生命保険の活用なども考えられます。
納税対策についても、早めに検討しておく必要があります。
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