なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと 本文へジャンプ
トップ事務所案内料金案内個人情報保護法特定商取引法サイトマップ

生前からの相続対策とは?


もし、あなたが突然亡くなってしまったら?


もし、あなたが突然亡くなってしまったら、

残された家族からは、こんな声が聞こえてくるでしょう。

「お父さん名義のモノって、どれだけあるのかしら?」

「銀行の通帳はどこだ?」

「なんであの人のにも、財産を分けないといけないの!?」

「前の奥さんとの間に生まれた子の連絡先がわからないわ!」


そして、最後にみんなが口にする言葉は

「なんで遺言を書いておかないのよ!」


多くの方が、相続が始まりトラブルになってから、相談に来られます。

遺産分けでトラブルになると、調停や裁判となり、人間関係は崩れてしまいます。


とくに再婚されている方で、前の配偶者との間に子供がいるのであれば、相続は家族

の中だけの問題ではありません。


あなたの大切なご家族の将来を考えた相続対策をしてみませんか?

生前からの相続対策

遺言を残す


自分の財産について「だれに・なにを・どのくらい」引き継いでもらうのかを遺言

で残すことにより、自分がいなくなった後に遺産分けで争いが起きないようにし

ておきます。

遺言には、法的な効力があるので、相続人は遺言に従わなければいけません。

そのためには、正しい形式で遺言書を作っておくことが必要となります。

遺言執行者の指定


遺言の内容が、そのとおりに実行されるかどうか、心配な時は遺言執行者を決め

ることができます。遺言執行者は、遺言によって指定することができます。

遺言執行者は、相続財産を管理し、財産をそれぞれの受遺者へ引き渡したり、不

動産の所有権移転登記手続きなどを行います。

遺言執行者には、誰でもなることができますが、専門家を遺言執行人にしておく

と手続きなどがスムーズに進むでしょう。


遺留分対策


相続人には、法律で保障された最低限の取り分があります。

これを遺留分といいます。

遺留分のことを考えずに遺言を残すと、あとで大変なことになりかねません。

◆ 相続で破産した!? ◆

たとえば、あなたが

「家業を継いでもらいたい子供に、すべての財産を相続させる。」

という遺言を残すとします。

他の家族には「不満を言わないように!」と念をおして納得してもらったとします。

さらに、前の配偶者との子供も相続人となるので、あなたは、その子にも納得して

もらうように説明をするでしょう。

しかし、あなたが亡くなった後は、今の家族と前婚の子供とは、他人なのです。

あなたが生きている時は、納得していても、相続が始まると争いになることも考え

られます。

もし、前婚のときの子供が遺留分を請求してきたら・・・。

あなたの財産の多くが不動産や事業用資産であった場合、家業を継いだ子は事業

をやめるわけにはいきませんので、借金をしてでも遺留分を支払うことになります。

生前から、相続対策をして遺留分の金額をお金で残しておいたら、子供が借金を負う

こともなかったでしょう。

生前贈与


生前贈与を活用するのであれば、なおさら早めの対策が必要となります。

贈与にも、もちろん税金がかかります。
節税対策を考えた長期的な計画を立てること

が必要となります。

贈与とは、無償で他人に財産を与える契約のことを言います。

贈与は、書面による贈与と書面によらない贈与とがありますが、贈与者の意思の証明

や二重贈与防止のためにも契約書を作成しておく必要があります。

税金対策


相続財産のほとんどが、不動産や事業用資産、自社株などである場合に相続税の

支払いができなくなるケースがあります。

納税資金の対策として、生命保険の活用なども考えられます。

納税対策についても、早めに検討しておく必要があります。


                            

      |遺言遺言で残せること遺言の書き方遺言で何を渡すのか遺留分特別受益
        |贈与寄与分相続税贈与税相続人相続分相続財産相続の種類
    |事務所案内料金のご案内個人情報の取り扱い特定商取引法に基づく表示サイトマップ
                     | 相続・遺言の行政書士オフィスぽらいと |
フッターイメージ