なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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遺留分


遺留分とは?


「遺留分は、遺言より強い!?」

残された家族に
法律で最低限保障されている取り分

これが、「遺留分(いりゅうぶん)」です。

たとえば、家族の稼ぎ手である夫が、遺言を残して亡くなったとします。

遺言書を開けてみると・・・、

「すべての財産は、福祉団体に寄付する!」

なんてことが書かれていたら大変です!

周りの人たちからみれば、なんてすばらしい人なんだろうと思われるかもしれません。

しかし、遺族にとっては、これからの生活をどうしたらいいのか困ってしまいますよね。

そこで、相続人である妻や子は、遺留分という取り分を請求することで、法律で決め

られた割合の財産を相続することができるのです。

ただし、遺留分が保障されている相続人は、限られています。
故人の兄弟姉妹には

遺留分がありません。


遺留分の注意点

遺留分の割合


相続人によって、遺留分の割合は違います。

遺留分の割合は、次のようになります。

 ①両親または祖父母のみが相続人となる場合 : 相続財産の1/3

 ②その他の場合 : 相続財産の1/2

それでは、実際に遺留分を計算して見ましょう。

< 例 > 相続財産が6,000万円あるとします。

 ①相続人が両親だけの場合(故人には妻も子もいない場合)

  この場合は、相続財産×1/3 が遺留分となるから、
  6,000万円×1/3=2,000万円を遺留分として請求できます。

 ②相続人が妻と両親の場合

  まずはじめに、妻と両親の相続分を計算してみます。

  妻の相続分  6,000万円×2/3=4,000万円
  両親の相続分 6,000万円×1/3=2,000万円
  
  となります。
  つぎに相続分から遺留分を算出します。

  妻の遺留分  4,000万円×1/2=2,000万円を遺留分として請求できます。
  両親の遺留分 2,000万円×1/2=1,000万円を遺留分として請求できます。

「遺留分は、請求しないともらえません!」

遺留分は、遺言によって故人の財産をたくさん相続した人や寄付を受けた人に請求
することになります。

よって、請求しないともらうことはできません。この遺留分を請求するかしないかは、
それぞれの相続人の意思によることになります。

遺留分減殺請求権の請求期限


「遺留分は、いつまでに請求すればイイの?」

遺留分の請求には、期限があります。

<遺留分請求の期限>

故人の死と遺留分として請求できる財産があったことを知ったときから1年間


または、
故人が亡くなった日から、10年間となっています。。

                            

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