相続人によって、遺留分の割合は違います。
遺留分の割合は、次のようになります。
①両親または祖父母のみが相続人となる場合 : 相続財産の1/3
②その他の場合 : 相続財産の1/2
それでは、実際に遺留分を計算して見ましょう。
< 例 > 相続財産が6,000万円あるとします。
①相続人が両親だけの場合(故人には妻も子もいない場合)
この場合は、相続財産×1/3 が遺留分となるから、
6,000万円×1/3=2,000万円を遺留分として請求できます。
②相続人が妻と両親の場合
まずはじめに、妻と両親の相続分を計算してみます。
妻の相続分 6,000万円×2/3=4,000万円
両親の相続分 6,000万円×1/3=2,000万円
となります。
つぎに相続分から遺留分を算出します。
妻の遺留分 4,000万円×1/2=2,000万円を遺留分として請求できます。
両親の遺留分 2,000万円×1/2=1,000万円を遺留分として請求できます。
「遺留分は、請求しないともらえません!」
遺留分は、遺言によって故人の財産をたくさん相続した人や寄付を受けた人に請求
することになります。
よって、請求しないともらうことはできません。この遺留分を請求するかしないかは、
それぞれの相続人の意思によることになります。
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