なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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特別受益


特別受益とは?


「特別受益は、相続分の前払い!?」

親から結婚資金や住宅資金をもらった人はいませんか?

家や土地をもらった人はいませんか?

もし、ほかの兄弟が親から結婚資金や家などをもらっているが、自分は何も

もらっていなかったとしたら。
ほかの兄弟と同じ相続分では、不公平だと感じませんか?



故人から生前に贈与された(もらった)お金や不動産など。

これを「特別受益(とくべつじゅえき)」といいます。


ただし、故人からもらったモノが、すべて特別受益になるわけではありません。

特別受益にあたる場合

特別受益にあたる場合


特別受益にあたるのは、次のような場合です。

 ①婚姻、養子縁組のために受けた贈与
  
婚礼道具や持参金、支度金など
  ※結納金、挙式費用などは特別受益にあたりません。

 ②生計の資本として受けた贈与
  
住宅購入資金、不動産、営業資金、大学の学費、留学費用など
  ※高校までの学費、ギャンブルの借金を代わりに返済してもらったなどは
   特別受益にあたりません。

 ③遺言書で特定の人に贈与するとされたもの
 
 ④状況によっては生命保険や死亡退職金

特別受益があるときの計算


※計算式-1
相続分=(相続財産+各相続人の特別受益の総額)×相続分-各相続人の特別受益の金額


 ※ここで、計算結果が0円やマイナスになる人は、相続分無しということになり
 ます。マイナスになる人が出てくると、特別受益を受けていない 相続人は、自
 分の相続分が減ってしまうこともありますが、減った分を特別受益を受けてい
 る相続人に請求することはできません。


それでは、実際に特別受益がある場合の計算をしてみましょう。

< 例 > 親が亡くなり、相続財産が1,000万円、相続人は子供3人だとします。
       ・長男は、事業資金として1,000万円の援助をしてもらいました。
       ・次男は、大学の学費を400万円支払ってもらいました。
       ・三男は、親からの援助を受けることなく自分でやってきました。

さて、この場合の遺産分割はどうなるのでしょうか?

さきほどの、※計算式-1を使って計算してみます。

 ・長男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-1,000万円
  =-200万円 (よって、相続分は無し)

 ・次男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-400万円
  =400万円

 ・三男の相続分(計算上の相続分)
  (1,000万円+1,000万円+400万円)×1/3-0円
  =800万円>

となりますが・・・。

計算上は、1,200万円の財産がないと分けることができません。
しかし、実際には、相続財産が1,000万円しかありません。
どうやって分ければ良いのでしょう?

長男に請求したいところですが、
ここでは足りない分の金額と次男と三男の相続分
の金額との比率で分配します。


実際の相続分の計算は、次のようになります。

※計算式-2
実際の相続分=相続財産×(計算上の相続分/計算上必要な財産)

それでは、※計算式-2を使って計算してみましょう。

 ・次男の実際の相続分
  1,000万円×(400万円/1,200万円) = 333万円

 ・三男の実際の相続分
  1,000万円×(800万円/1,200万円) = 667万円

 ・長男の実際の相続分 無し

これで、相続財産を3人で分けたことになります。

この計算は、必ずこうしなければいけないというものではありません。
話し合いで、長男が足りない分を支払っても良いですし、足りないぶんを次男と三
男で話し合って決めても良いのです。

特別受益が問題で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停
を申し込むことができます。


                            

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