なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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寄与分


寄与分とは?


「寄与分は、人の心で考えましょう!」

相続人の中に、故人の財産を維持したり、さらに増やすために特別な働きをした人

がいる場合に、他の相続人より相続分を多くすることができます。

これを「寄与分(きよぶん)」といいます。


ただし、親子や兄弟姉妹の間では、扶養義務があり、お互いに助け合わなければい

けないという決まりがあります。

したがって、
「故人の世話をしただけでは、寄与分は認められません。」

寄与分はどんな場合に認められるのか

寄与分が認められる場合


寄与分が認められるのは、次のような場合です。

 ①故人の営む事業に関して労務を提供した場合

  
<例> 両親が農業を営んでいたとします。

  子供の1人が長年にわたり手伝っていたが賃金をもらっていなかったようなとき。
  人を雇えば賃金を支払わなければいけないが、支払わなかった分財産が増え
  たと考える。

 ②故人の営む事業に関して財産を提供した場合

  
<例> 両親が事業で借金を抱えていたとします。

  子供の一人がかわりに借金を返して事業を続けさせたようなとき。
  借金を返済したことにより、財産を維持できたと考える。

 ③生前に故人の病気療養の看護に努めた場合

  
<例> 夫が寝たきりになったとします。

  妻が介護をして、ヘルパーなどの補助者を雇わなかったとき。
  ヘルパーに支払うべき費用の分、財産を維持できたと考える。
  故人を介護していたとしても、必要な費用を故人の財産から出していたような場合
  には認められません。

 ④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理するなどして財産
  を維持した場合


  
<例> 両親に経済力がなく、貯蓄もないとします。

  子供の一人が生活費を支払い、住んでいる家と土地を維持できたとき。
  家と土地を売れば、生活費をまかなうことはできたが、子供から生活費をもらってい
  たため財産を維持できたと考える。

寄与分の割合


寄与分の決め方は、法律で決まっているわけではありません。
寄与分は、他の相続人との話し合いで決めることになります。

夫婦や親子のあいだでの仕事の手伝いや介護は、目に見える形では残りませんし、
金銭のやり取りをしても領収書などを渡すことはないでしょう。家族として当たり前のこ
ととして、行動しているのではないでしょうか。

しかし、いざ遺産分割となると、この苦労を評価してくれる人は誰もいません。
さらに、他の相続人が、当たり前のように自分の取り分を主張してくることに
不満を感じてくるのです。

これが、争いの原因となるのです・・・。

寄与分とは関係なく、他の相続人がその苦労を評価して、善意で相続分を増やしてあ
げることは遺産分割協議によって可能です。

遺産分割協議では、相続人の中に故人のために何かしてあげた人がいる場合には、
本人が言わなくても、少し多く相続させたり、感謝の意を伝えるなどしたほうが、和や
かな雰囲気で話し合いが進むでしょう。

「相続人全員が故人を偲び、残された家族を思いやる気持ち」
これが、大切なのではないでしょうか。

「家庭裁判所を利用するのも1つの方法です。」
意見がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めてもらうこともできます。
人に決めてもらったほうがスッキリするという場合には、利用してみてはいかがでしょうか。

                            

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