寄与分が認められるのは、次のような場合です。
①故人の営む事業に関して労務を提供した場合
<例> 両親が農業を営んでいたとします。
子供の1人が長年にわたり手伝っていたが賃金をもらっていなかったようなとき。
人を雇えば賃金を支払わなければいけないが、支払わなかった分財産が増え
たと考える。
②故人の営む事業に関して財産を提供した場合
<例> 両親が事業で借金を抱えていたとします。
子供の一人がかわりに借金を返して事業を続けさせたようなとき。
借金を返済したことにより、財産を維持できたと考える。
③生前に故人の病気療養の看護に努めた場合
<例> 夫が寝たきりになったとします。
妻が介護をして、ヘルパーなどの補助者を雇わなかったとき。
ヘルパーに支払うべき費用の分、財産を維持できたと考える。
故人を介護していたとしても、必要な費用を故人の財産から出していたような場合
には認められません。
④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理するなどして財産
を維持した場合
<例> 両親に経済力がなく、貯蓄もないとします。
子供の一人が生活費を支払い、住んでいる家と土地を維持できたとき。
家と土地を売れば、生活費をまかなうことはできたが、子供から生活費をもらってい
たため財産を維持できたと考える。
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