法律で相続人になれる人は次のとおりです。
配偶者、子(孫、曾孫、・・・)、父母(祖父母、・・・)、兄弟姉妹(甥・姪)となります。
もし、あなたが故人の配偶者であれば、必ず相続人になることができます。
しかし、配偶者以外の人は、相続人になれる順位が決まっています。
配偶者と共に相続できる人の順位は次のようになっています。
第一順位 子(孫、曾孫など)
第二順位 父母(祖父母など)
第三順位 兄弟姉妹(甥・姪)
では、順位とは、どのような意味なのかを説明していきます。
第一順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいる場合
相続人は、配偶者と子(孫、曾孫など)になります。
第二順位 : 故人に子(孫、曾孫など)がいない場合
相続人は、配偶者と父母(祖父母など)になります。
第三順位 : 故人に子(孫、曾孫など)も父母(祖父母など)もいない場合
相続人は、配偶者と兄弟姉妹(条件によって甥・姪)になります。
どうですか、あなたは相続人になれますか?
「ところで、わたしはいくらもらえるの?」と思った方はいませんか? → 相続分
代襲相続 (孫、祖父母、甥・姪などが相続人となる場合)
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相続人が故人より先に亡くなっていたり、その他の理由で財産を引き継ぐことがで
きない場合に、その人の子や孫が代わりに相続人となります。
これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といいます。
代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹に限られています。
つまり、代襲相続ができる人は、故人の孫、曾孫、玄孫(故人の孫であればどこま
でも続きます。)、そして、故人の甥・姪となります。
① 故人の孫(曾孫など)が相続人となる場合
故人の子が故人よりも前に亡くなっているとき、あるいは相続人として廃除されてい
たり相続欠格に該当している場合には、孫(曾孫など)が相続人となります。
② 故人の祖父母(曽祖父母など)が相続人となる場合
故人の父母が相続人となる場合で、父母の両者が亡くなっている場合には、祖父母
が相続人となります。祖父母が死亡している場合には、曽租父母が相続人となります。
③ 甥・姪が相続人となる場合
甥・姪が相続人となるには、次の3つの条件すべてに当てはまることが必要です。
1.故人に子がいない。または、子も孫も故人より前に亡くなっているか、あるいは
相続人として廃除、相続欠格とされているとき。
2.故人の父母(祖父母など)も故人より前に亡くなっている。あるいは相続人とし
て廃除、相続欠格とされているとき。
3.故人の兄弟姉妹が、故人より前に亡くなっている。または、相続欠格とされている。
再婚されている方で、前婚のときに子供がいる場合には、その子は正式な相続人
となります。また、認知した子も相続人となりますし、養子に出した子がいれば養子
縁組の形式によっては、その子も相続人となります。
これを知らずに家族の中だけで遺産分割の話し合いをしてしまうと、あとでトラブル
の原因になります。
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