なぜ、再婚者に相続対策が必要なのか?遺言・生前贈与・節税対策、埼玉県の相続・遺言 行政書士オフィスぽらいと
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相続分


法定相続分とは?


「私は、いくらもらえるの?」

これが、相続でもっとも気になるところではありませんか?


原則として、相続分はみんなで話し合って決めるものですが、ときには立場の弱い

相続人が他の相続人にやりこめられてしまうことも考えられます。よって、立場の弱

い者を守るために、法律で相続分が決められています。

これを「法定相続分」といいます。

「法律を盾にきちんと分け前をもらいなさい。」という意味合いです。

相続分の割合は、誰が相続人となるのかで変わってきます。

 財産を相続できるのは?

配偶者と子あるいは親あるいは兄弟姉妹が相続人となり、配偶者は必ず相続人とな

ることができます。

しかし、配偶者以外の相続人には、優先順位があります。

第一順位:子、第二順位:親、第三順位:兄弟姉妹となります。


法定相続分の割合は?

相続人が配偶者と子の場合


【法定相続分】
配偶者:遺産額×1/2
子:遺産額×1/2

(子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。)

<例> 遺産が1億2,000万円で子が2人いたとします。

配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
1億2,000万円×1/2 = 6,000万円となります。

そして、残りの6,000万円が子の相続分となります。
子が2人であれば、6,000万円をさらに2人で分けます。

よって、子1人あたりの相続分は、
6,000万円×1/2 = 6,000万円となります。

相続人が配偶者と親の場合 (故人の子がいないとき)


【法定相続分】
配偶者:遺産額×2/3
親:遺産額×1/3
(両親が2人とも健在であれば、遺産の1/3をさらに2人で分けます。)


<例> 遺産が1億2,000万円で両親が2人とも健在でいたとします。

配偶者の相続分は、遺産の2/3を相続するので、
1億2,000万円×2/3 = 8,000万円となります。

そして、残りの4,000万円が両親の相続分となります。
両親は2人とも健在であれば、4,000万円を2人で分けます。

よって、親1人あたりの相続分は、
4,000万円×1/2 = 2,000万円となります。 

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 (故人の子および両親がいないとき)


【法定相続分】
配偶者:遺産額×3/4
兄弟姉妹:遺産額×1/4
(遺産の1/4をさらに兄弟姉妹の人数で分けます。)


<例> 遺産が1億2,000万円で兄弟姉妹が2人いたとします。

配偶者の相続分は、遺産の3/4を相続するので、
1億2,000万円×3/4 = 9,000万円となります。

そして、残りの3,000万円が兄弟姉妹の相続分となります。
兄弟姉妹が2人であれば、3,000万円を2人で分けます。

よって、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、
3,000万円×1/2 = 1,500万円となります。 

                            

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