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相続財産とは、遺産分割の対象となる財産のことです。
故人が残したモノをすべて相続財産にしてしまうと、遺産分割は大変な作業にな
ってしまいます。そのため、相続財産になるものと、そうでないものとに分けられ
ています。
また、相続財産には、借金などのマイナスの財産も含まれますので注意しまし
ょう。早めに手続きをしておかないと借金を相続するこ とにもなります。
・現金、預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属、ブランド品、書画、骨董品、
家具など
・貸付金(お金を貸した立場を引き継ぎます。)
・事故などの損害賠償請求の権利
・借地権、借家権など
・著作権、特許権など |
・借金、ローン、滞納した税金など
・保証債務(保証人の立場を引き継ぎます。)など
・損害賠償の支払い義務など
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・祭祀財産(お墓、仏壇、位牌、神体、先祖代々の家系図など)
・遺品(衣類、愛用品、日記、書物など)
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故人の財産ではありませんが、相続税の計算では、相続財産とみなして相続税の対
象となるモノがあ
ります。これを「みなし相続財産」といいます。
・生命保険金、交通事故などの損害保険金、死亡退職金など
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